吉田ひでき

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吉田ひでき

「あんき」に暮らせる長久手になります様に、町内を「見て・聞いて・回って」色々感じたことを、「息つぎ」しながら綴っています。お時間ありましたら「のぞいて」ください。

ブレス[breath: ぶれす]
呼吸すること。息つぎ。歌唱または管楽器の演奏や水泳などで必要な呼吸をすること。

2008年6月17日に書かれたバックナンバーです。

■ 2008年6月17日火曜日

除斥

午前、 
議会運営委員会
 を傍聴

  6月11日 (水) 日記 「 紛糾 」に書いた、 
  町議会委員会に関する条例に関して、今日の 議会運営委員会内で
議題となった。

先の日記に、議会ストップ原因当事者の委員会出席について
「他の委員の同意は、取られたのだろうか? 」と、私の疑問として
書いた件について、議会事務局が調査してくださったよう。 

今回の長時間議会ストップは、下記の条例には当てはまらないと、
全国町村議長会 からの回答があったと、議会事務局からの説明。

長久手町議会委員会に関する条例 

(委員長及び委員の除斥)
第十五条 
委員長及び委員は、自己もしくは父母、
祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に
関する事件又は自己もしくはこれらの者の従事する
業務に直接の利害関係のある事件については、
その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、
発言することができる。 

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議会運営委員会内での、議会事務局 調査報告内容は、
小池議員に渡された。

( 小池議員に、その内容コピーを願い こちらに記載。)

◎ 全国町村議長会 議事調査課へ電話  ( 20年6月16日午後1時20分頃 )

今回の議運は、当事者の意見・話を聞かなければ議運での
検討ができないため、除斥規定は適用されず、出席させることに
ついては問題ないと考える。 

そもそも議会運営上の件での議運開催のため、除斥はしなくても
いいと考える。

事前通告制に対する執行部答弁のあり方について議運が開催された
のであれば、当然本人のことではないため除斥されない。

念のため第15条の除斥規定を適用したとしても、ただし書きの規定を
使い本人を出席させるべきと考える。

*******************************************************  

これで、私は、理解できた。 
ホームページで、私の疑問として書かなかったら、
議会事務局は 全国町村議長会 までには、
訊ねていただけなかったのではないだろうか。
「事務局のご苦労に、感謝します。」 

今度は、
町の「過去の議会議事録検索ページ」の 
隠し検索ページ の件も、訊ねて頂けないだろうか?と。

住民の方から、 
議会ストップの事や、過去の議事録の削除について
メールが届きだした。 

 

午後は、
図書館で開催された
老人福祉計画を含む「長久手の暮らし計画」を考えるつどいに参加。

多くの皆さんに、参加いただきました。
「 ありがとうございました 」 

先日、私の一般質問で感じたこと。
行政と福祉現場が離れすぎている。

色々な計画も、プロジェクトも住民の皆さんの
「もの」にならなければ。
役場や、コンサルタント会社の「もの」にならない
「まちづくり」をすすめたい。

「 あせらず ・ あわてず ・ あきらめず 」